まずはペット飼育不可の物件は、なぜなのか知っておきましょう。
ペットを飼育すると部屋に臭いや傷がつき、物件の価値を下げてしまう可能性があります。
大家さんは資産価値が下がらないようにきれいな状態をできるだけ保ちたい、きれいな状態で入居者を募集したいという考えもありペット不可にしています。
また、動物アレルギーを持った人が入居できなくなるなどの恐れもあります。
近隣住人とのトラブルを避けるために、ペットの飼育を不可にしていることもあります。
臭いや鳴き声などのトラブルはペット可物件において多くありますが、ペットの飼育を不可にしておけばこの問題はぐっと少なくなります。
また、ペットを飼育している人の中には、糞尿の処理やごみ出しのルールを守らない人もいます。
この場合同じマンション・アパートに住む住人だけではなく、近隣住宅からもクレームがくる可能性もあります。
ペット不可の理由をご紹介しましたが、これらを踏まえて小動物は飼育できるのでしょうか?
交渉次第では小動物などなら飼育可能になる場合もあります。
上記で説明した通り、臭いや傷、近隣住人とトラブルにならなそうな動物なら「1匹・1羽だけ」「ケージから出さない」など条件つきで許可がでる場合もあるため、交渉してみましょう。
大家さんや物件によるので数件確認するのがいいでしょう。
飼育したいペットがいる場合、自己判断で飼育してはいけません。
勝手に飼育して発覚した場合、退去が命じられたり、罰金を請求させる場合もあります。
しっかり手順を踏んで飼育しましょう。
すでに入居していて、これからペットを迎えたい方は、まず契約書を確認してみましょう。
契約書には「禁止事項」や「禁止または制限されている行為」などの項目があります。
ここに飼育可能なペットまたは、飼育不可のペットが記載されている場合があります。
記載がない場合は確認が必要です。
これから引っ越しを考えている場合はまず、大家さんや管理会社に飼育したいペットの種類や頭数、大きさなどを伝えて確認・交渉しましょう。
契約前に希望を伝えておけば、トラブルにならないことに加えて、許可してもらえる可能性が高まります。
ペット可物件だからと言って自己判断で黙って飼育することはダメです。
例え小動物であってもペットを飼育する場合、敷金のプラスを条件とする物件もあります。
後に判明するとトラブルになってしまいますので注意しましょう。
気に入った物件があり、どうしてもペットを飼育したい場合もあると思います。
交渉方法やコツなどについて、以下で具体的にご説明します。
1月から3月にかけては、繁忙期で物件の需要が高い時期です。
この時期に交渉しても「他に借り手はいるから無理に借りてもらわなくて良い」となってしまいます。
繁忙期をすぎて、空き部屋が残っているタイミングが狙い目です。
ペットを飼っているという多少のリスクはあっても、空き部屋のまま放置するよりは良いと考えている大家さんも多くいます。
ペット不可の理由として傷や汚れの心配も一つです。
それを想定して、部屋の原状回復のための敷金や、大家さんに理解を得るための礼金を、最初に多めに払っておくという解決策もおすすめです。
ペット可の物件でペットを飼育する場合は、敷金をプラスして支払うことが多いので、ペットを飼う以上必要な金額だと割り切って交渉してみましょう。
近隣からのクレーム・トラブルもペットを飼育不可にしている理由もの一つです。
そのため、飼育しても問題がないことを伝えましょう。
「床を傷つけないようにケージから出さない」「防音シート・カバーを使用し対策する」「定期的な清掃・換気を行いにおいをこもらせない」など具体的な対策を伝える。
また「鳴き声はほとんどない種類」など飼っているペットの特徴を伝えるのもいいでしょう。
物件やペットの種類によっては、飼育不可の物件でも飼育可能な場合があります。
自己判断で飼育せずにしっかり大家さんや管理会社に確認しましょう。
報告なしで飼育し後に発覚した場合、退去を命じられたり、罰金を請求されたりしてしまいます。
どんなペットでも事前に相談することが大切です!
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